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私はこのブログの中でふるさと納税の仕組みのことなどを発信しています。
なのに・・・・「やってしまった」
ふるさと納税をしたことを申請する確定申告をしなくても良い制度「ワンストップ特例申請
」の5自治体以内のルールを破ってしまったのです。
在住している市役所から、6月に「寄付分市民税・県民税寄付金控除に係る申告特例の無効について」とうお知らせのお手紙がとどいたのです。
つまり、ふるさと納税した分の金額が全て控除されないので確定申告を再度しなければいけないことに!!
6自治体になっていたことは承知していて、控除の金額オーバーになるので1自治体は申請せずにいようと思っていたのですが、何故かワンストップ特例申請をしていたようで結局6自治体になってしまたのです。
ワンストップ特例の解説はこちら
これでは、せっかくふるさと納税した分が控除されずただただ高いお金で特産物を買ったことになってしまう。
そこで、再度確定申告のやり直しをしを試みたのですが、すでに確定申告期限の3月も過ぎやり方がわからずかなり苦戦し結局、手続きが完了するまで2日間もかかってしまいました。
そこで、今回は実際に無効になった「ふるさと納税」の控除申請を行った方法を紹介します。
市役所からの無効通知
市役所から「寄付分市民税・県民税寄付金控除に係る申告特例の無効について」とうい手紙が6月初旬に我が家のポストに届いていました。
どうやらふるさと納税の控除が無効になった旨の通知のようです。
無効になった理由は、ワンストップ特例申請を5自治体を超えて提出してしまったとのこと。
ということは、今年税金からは控除分が引かれない・・・あわててインターネットで修正しようと市から送られてきた用紙にスマホや携帯から確定申告ができるQRコードの記載があったのでそこからサイトに飛ぶと行き着いたのが国税庁の確定申告を作成できるページ(E-tax)
でした。
これがホント解りづらくてQRコードを読み取り作成開始をすると申告内容を訂正はスマホでは出来ないと私を悩ませる文字が出てきてしまい会社で確定申告が済んでいるため修正だから出来ないの??
と思いなんど手紙を読んでもスマホまたはPCで手続きが出来ると書いてあり、何度も入力しは最後までたどりつかづまた最初からやり直すとう作業を繰り返してしまいました。
結局、解決できずに管轄の税務署に直接行って話を聞くことにしました。
我が家から税務署までは車で1時間ほどかかる距離なので余裕をもって休みの日に「ふるさと納税」の寄付金受領証明書と会社から発行された源泉徴収票を用意して窓口へ。
番号札を取り私の番が
事情を話し控除申請をしたい旨を伝えると窓口の方は、
「本日は予約をお取りではないので手続きができません、スマホまたはPCでの申告ができるのでそちらでお願いします。」
予約??スマホの手続き方法が難しいのでやり方を教えほしい事を伝えると
「申告の相談やスマホでの申告のお手伝いは専用のダイヤルに電話してから予約を取っていただかないと出来ません」
えー??なになに??相談するのに予約とるの??今ちょっと操作を聞ききたいだけなのに?しかも予約は別日だと?
一時間もかけて税務署まで来た私はの滞在時間は5分、結局スマホの申告説明書を窓口でもらいまた一時間かけて自宅に帰宅しました。
各自治体によって窓口対応が変わってくると思いますが、直接税務署に行っても対応してくれない場合があるので、必ず電話で確認してみてくさい。
控除申請方法
家についたわたしは、税務署で頂いた用紙を見ながら、もう一度トライ
必要事項の入力や確認など合わせて1時間ほど時間を要してしまいましたが、用紙を見ながら手続きを完了することができました。
スマホ申告書作成要領(国税庁ホームページ)で下記と同じ物を見ることができます。
税務署で登録(利用者識別番号)が完了している方はIDとパスワードで利用することができますが、私はネット確定申告は初めてだったのでマイナンバーカードが必要でした。
利用者識別番号またはマイナンバーカードがない方は税務署に直接問い合わせてみてください。
スマホ
マイナンバーカード(電子用証明書パスワード)
源泉徴収票
ふるさと納税の寄付金受領証明書
所得税の控除を受け取る口座番号
この申請を終えると最後に所得税から控除になる分だけのお金が指定口座に振り込まれるようになります。
残りは住民税から引かれるようです。
これで追加の控除申請が完了しました。 同じように無効になってしまった方参考にしてみてください。
まとめ
今回、初めて自身で手続きををしてみた結果ほんとうに面倒で解りづらいのが本音です。
普段だいたいのことはイインターネットで手続きが出来ているので、今回の控除修正申請もネットで簡単に申請をできるだろうと考えていましたが、肝心の操作方法が解らない。
「税金を取るときは、細かく説明してくるのに還付するときは不親切!!」とやはり思ってしまいました。
私のように、期限が過ぎてから控除申請した方は是非参考にしてみたください。
ただ、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを読み取れる端末を持っていない方は申請方法が変わってっくるので管轄の税務署に問い合わせてみてください。
問い合わせは、必ず電話で行ってください。
直接、税務署に行くとその場で対応出来ない場合もあります。
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